🔒 安全✅ 承認後の支払い
    会員ガイド

    タイ生活の必須ガイド

    タイランドエリート会員が知っておくべきすべて — ビザ延長から税務計画、銀行、運転、行政手続きまで。

    タイランドエリートビザ保持者の1年滞在延長

    タイを出国せずに1年以上滞在を延長する方法。必要書類、費用、手続き。

    入国スタンプの確認

    タイランドエリートビザ(PE)保持者は、5年間の更新可能なマルチエントリービザを持っています。入国の度に1年間の滞在許可が付与されます。 入国スタンプを必ず確認してください。1年未満の場合は、直ちに入国管理官にお知らせください。

    申請時期

    現在の滞在許可の30日前まで申請可能。費用は1,900バーツ(現金のみ)。

    必要書類

    1. パスポート 2. パスポートコピー2部(署名付き) 3. 写真2枚(4×6cm) 4. タイランドエリート会員カード 5. TM30受領書 6. TM7フォーム 7. 1,900バーツ(現金)

    重要な警告

    オーバーステイは深刻な法的結果をもたらします:罰金、拘留、強制送還、最大10年の入国禁止。

    タイランドエリート会員のための税務ガイド

    タイの税務居住者ルール、外国所得、二重課税防止条約。

    税務居住者 — 180日ルール

    暦年で180日以上タイに滞在すると税務居住者になります。

    外国源泉所得

    2024年1月1日以降、タイ歳入局は外国源泉所得に関する解釈を更新しました。外国所得は、タイへ送金された場合にのみ、タイで課税対象となる可能性があります。このルールは、暦年で180日以上タイに滞在するタイ税務居住者にのみ適用されます。これは、すべての外国所得が自動的に課税されることを意味するものではありません。実務上は、タイ税務居住者がタイへ送金し、その人がタイ税務居住者となった後、または2024年1月1日以降に発生した外国源泉所得が対象となります。二重課税防止条約により、所得の種類や相手国に応じてタイでの課税が軽減または免除される場合もあります。年間のタイ滞在日数が180日未満であれば、外国所得は通常タイで課税されません。

    タイランドエリートビザと税務計画

    タイランドエリートビザは観光ビザに分類され、就労許可は付与されません。

    二重課税防止条約(DTA)

    タイは60カ国以上とDTAを締結しています。資格のあるタイの税務アドバイザーにご相談ください。

    主な推奨事項

    1. タイでの滞在日数を正確に記録。 2. すべての収入源と送金の記録を保管。 3. 認定税務アドバイザーに相談。 4. 送金のタイミングを考慮。 5. DTAを活用。 免責事項:情報提供のみを目的としています。

    エリート会員としてタイで銀行口座を開設

    必要書類、提携銀行、口座の種類、EPL同行サービス——Thailand Privilege Card でタイの銀行口座を開設するための完全ガイド。

    エリート会員の利点

    Thailand Privilege Card 会員は、メンバーコンタクトセンターを通じて専属の口座開設サポートを受けられます。一般の旅行者がタイの銀行口座開設に苦労する一方、エリート会員は提携銀行(カシコン銀行、バンコク銀行、サイアム商業銀行 SCB、LH Bank)でスムーズな手続きをご利用いただけます。

    タイで運転免許を取得する

    タイの運転免許取得方法 — 要件、手続き、ヒント。

    国際運転免許証(IDP)

    有効なIDPで90日間タイで運転可能。90日後はタイの運転免許が必要です。

    要件

    1. タイランドエリートビザ付きパスポート 2. 在留証明書 3. 健康診断書(約100バーツ) 4. 母国の運転免許証 5. 証明写真2枚

    DLTでの手続き

    1. 書類を揃えてDLTオフィスへ。 2. 色覚・反応テスト。 3. 研修ビデオ(約1時間)。 4. 筆記試験(英語対応)。 5. 実技試験。 6. 手数料:205バーツ(車)、105バーツ(バイク)。 7. 2年間の仮免許、5年に更新可能。

    タイにおける外国人の行政届出

    住所登録、納税者番号、公式届出などの行政要件。

    住所登録(TM30)

    全ての外国人は到着後24時間以内にTM30で住所を登録する必要があります。

    納税者番号(TIN)

    タイで収入がある場合、歳入局からTINを取得する必要があります。

    婚姻・出生届

    地区事務所(アンプー)で登録可能。書類はタイ語に翻訳し、大使館で認証する必要があります。

    大使館登録

    タイの自国大使館に登録することをお勧めします。

    タイのTM30 — 外国人住所届出(2026年版 Thailand Eliteメンバー向けガイド)

    Thailand Privilege Cardメンバーが知っておくべきTM30のすべて:届出義務者、ビザ貼付に必要なタイミング、在留証明書と90日届出との関係、家主登録の正確な手順、ステップバイステップ動画。

    Thailand Eliteメンバーへの簡単な回答

    TM30(外国人居住届出)は、あなたがタイに滞在を開始してから24時間以内に、家主・ホテル・物件所有者が入国管理局に提出しなければならないフォームです。 コンドミニアムを賃借しているかホテルに滞在しているThailand Elite/Thailand Privilegeメンバーのほとんどは、家主やフロントデスクが届出を行います。あなたはTM30受領書を受け取るだけです。物件を自己所有している場合は、公式TM30ポータルに登録し、自分で届出を行う必要があります。 TM30受領書が必要な場面: • Chaeng Wattana(チェーンワッタナー)入国管理局でのThailand Privilegeビザステッカーの貼付 • 在留証明書の申請 • 90日届出(TM47)の提出 — TM30に記載の住所が一致していなければなりません • 年次滞在延長または再入国許可の申請 実務上、同一住所に滞在し続ける場合、年に1回のTM30届出で十分なことがほとんどです — タイを出国したり住所を変更したりしない限り。

    TM30とは?

    TM30は、タイ移民法B.E. 2522(1979年)第38条に基づく法定届出です。入国管理局に各外国人のタイ国内における現在の居住地を通知するものです。 届出義務は物件の所有者または居住管理者にあり、外国人本人ではありません。Thailand Eliteメンバーは、家主が実際に届出を完了しているかを確認する必要があります。TM30受領書は、ビザ貼付・在留証明書・90日届出・滞在延長など、ほぼすべての入国管理手続きで必要となるためです。

    タイでTM30の届出義務があるのは誰か?

    法律上、届出義務は物件所有者または「家主」にあり、外国人本人ではありません。対象となるのは以下の方々です。 • ホテルおよびサービスアパートメント — チェックイン時に自動的に届出されます。フロントを離れる前にTM30受領書を必ず受け取ってください。 • 家主(コンドミニアムまたは一戸建て賃貸) — 到着後24時間以内に届出が必要です。PDF受領書を必ず受け取ってください。 • 物件所有者 — 自己所有のコンドミニアム、ビラ、一戸建てに居住する場合は、TM30ポータルに登録し、自分で届出を行う必要があります。 • 外国人を受け入れる知人・家族 — 無償の場合でも、一晩でも泊まるタイ国籍でないゲストのためにTM30を届出する法的義務があります。 有効なTM30なしで物件が外国人を受け入れた場合、物件所有者は最大10,000バーツの罰金を科される可能性があります。外国人も、届出が行われなかった場合に最大2,000バーツの罰金を科される可能性があります。

    TM30の登録方法(家主およびThailand Elite自己所有者向け)

    タイに物件を自己所有している場合は、届出を行う前にTM30ポータルのアカウントを作成する必要があります。登録はすべてオンラインで行い、約10分で完了します。 公式ポータル: https://tm30.immigration.go.th/tm30//#/external/security/register ステップバイステップ動画チュートリアル: https://youtu.be/fqZd7B1ub5A 登録に必要なもの: • 有効なThailand Privilegeビザ(PEまたはSE)付きのパスポート • 所有権証明 — Chanote(タイトルディード)、コンドミニアム権利証、または家屋登録書(Tabian Baan) • OTP受信用のタイの携帯電話番号 • 有効なメールアドレス 承認には通常1〜2営業日かかります。アカウントが有効になると、外国人(自分自身を含む)が物件に入居または再入居するたびにTM30を提出できます。

    外国人のTM30提出方法

    家主アカウントが有効になれば、TM30の提出は簡単です。 1. TM30ポータルにログインします。 2. 「外国人居住届出」をクリックし、ゲストのパスポート情報(番号、国籍、到着日、出発予定日)を入力します。 3. 住所を確認 — アカウントに登録されている物件と一致している必要があります。 4. 提出します。システムが参照番号付きのPDF受領書を生成します。 5. PDFを保存し、外国人にコピーを転送してください — 以降のすべての入国管理手続きで必要となります。 外国人がタイに再入国するたびに、同じ住所に戻る場合でも、新しいTM30を提出しなければなりません。24時間のカウントは、元の賃貸開始日ではなく、再入国のたびにリセットされます。

    Thailand Elite/Privilegeメンバーがいつ TM30が必要か

    TM30は、タイ入国管理局とのほぼすべてのやり取りにおける基本書類です。以下の場合に有効で最新のTM30受領書が必要となります。 • Thailand Privilegeビザの貼付 — バンコク、Chaeng Wattana(チェーンワッタナー)Government ComplexにあるImmigration Division Iのオフィスで。担当官はビザステッカーを発行する前にTM30受領書を求めます。 • 在留証明書の申請 — 運転免許証の取得、車両・コンドミニアムの購入、銀行口座の開設などに使用する証明書の発行に、最新のTM30が必要です。詳細な手続きについては在留証明書ガイドをご参照ください。 • 90日届出(TM47)の提出 — 90日届出に記載の住所は、最新のTM30に記載の住所と一致している必要があります。オンラインTM47申請が却下される最も多い理由がこれです。 • 年次滞在延長または再入国許可の申請。 年間を通じて同じ登録住所に滞在し、海外に出かけない場合は、通常TM30は1回で十分です。実際には、ほとんどのEliteメンバーは海外渡航後に年1〜2回再届出を行っています。

    90日届出が却下される理由とTM30による解決策

    オンラインTM47 90日届出が繰り返し却下される場合、最も可能性が高い原因はTM30の住所不一致です。 • 別の府県に旅行した(例:Chiang MaiやPhuketのホテルに滞在)。 • そのホテルが最新の登録居住地としてホテルの住所でTM30を届出した。 • バンコクの自宅住所から90日届出を提出しようとすると、2つの住所が一致しなくなり、システムが却下する。 解決策:バンコクの家主(または自己所有の場合は自分自身)に、帰宅日付けで新しいTM30を届出してもらってください。最新のTM30の住所が90日届出の住所と一致すれば、TM47はオンラインで通過します。 家主が対応しない場合は、Thailand Elite Member Contact Centerが新たな届出の調整をサポートできます。

    TM30の不遵守に対する罰則

    • 物件所有者/家主 — 最大10,000バーツの罰金。 • 外国人(届出が行われなかった場合) — 最大2,000バーツの罰金。 • 実務上の影響 — 有効なTM30がなければ、90日届出の提出、Eliteビザの貼付、在留証明書の取得、滞在延長のいずれもできません。届出が記録されるまで、入国管理官に対応を断られます。 すべてのTM30届出のPDF受領書をスマートフォンの専用フォルダに保管してください — 想定以上に頻繁に提示を求められます。

    タイランドエリート会員の年次ビザ延長

    タイを出国せずに年間滞在許可を更新する方法。

    なぜ必要か

    ビザが5〜20年有効でも、各入国で最大1年の滞在許可のみ。1年以上滞在する場合は年次延長が必要です。

    申請時期

    有効期限の30日前まで。少なくとも2週間前の申請を推奨。

    手続き

    1. 必要書類を準備。 2. 入国管理局を訪問。 3. TM7フォームを提出。 4. 1,900バーツを現金で支払い。 5. 写真撮影と指紋採取。 6. 新しい延長スタンプを取得。

    TM47フォーム — タイにおける90日届出の完全ガイド2026(Thailand Eliteメンバー向け)

    Thailand Elite / Thailand Privilege メンバーが知っておくべきTM47フォームとタイの90日届出に関するすべての情報。TM47とは何か、記入方法、オンライン・対面・郵送・Bangkok/Pattaya/Phuket/Chiang Maiのエリートドロップオフサービスによる提出方法、さらに罰則とTM47却下時の対処法まで解説します。

    TM47フォーム / 90日届出 — Thailand Eliteメンバーへの要点説明

    TM47は、タイに90日以上継続して滞在するすべての外国人が現住所を届け出るために提出する、タイ入国管理局の公式フォームです。TM47フォームはビザを延長するものではなく、Thailand Elite / Thailand Privilege メンバーを含む長期滞在者全員に求められる定期的な住所確認手続きです。 TM47の提出方法は4つあります。 • 公式ポータルからオンライン — 無料。届出期日の15日前から7日後まで利用可能。 • 登録住所を管轄する入国管理局へ直接持参(TM47紙フォームは現地で配布)。 • 書留郵便による郵送(紙のTM47フォームを期日の少なくとも15日前に送付)。 • Bangkok、Pattaya、Phuket、Chiang Maiの Thailand Elite ドロップオフサービスを利用 — 当社スタッフがお客様に代わって入国管理局にTM47フォームを提出します。 90日カウンターはタイを出国して再入国するたびにリセットされます。そのため海外へ旅行される会員は年に1〜2回しか届出が不要なケースがほとんどです。期日から7日を超えた遅延提出にはTHB 2,000の罰金が科され、一切届出をしなかった場合は最大THB 5,000の罰金に加え、次回の入国管理手続きでも支障が生じる可能性があります。

    TM47 90日届出とは?

    TM47は、タイ入国管理法(B.E. 2522年 / 1979年)第37条(5)に基づく法的届出義務です。タイに90日以上継続して滞在する外国人は、現住所を入国管理局に届け出る必要があり、在留中は以降も90日ごとに継続して届け出なければなりません。 TM47はビザの有効期限とは無関係であり、滞在期間を延長するものでもありません。純粋に住所確認のための行政手続きであり、入居時に家主が届け出るTM30とは別のものです。両者の違いについてはTM30ガイドをご参照ください。

    TM47の届出義務がある方は?

    タイで長期滞在ビザを取得している外国人が90日継続滞在の閾値を超えた場合、TM47の届出が必要です。対象となる方は以下の通りです。 • Thailand Elite / Thailand Privilege Visa 保持者(PE および SE) • 退職ビザ保持者(Non-OA / Non-OX) • 婚姻ビザ保持者(Non-O) • 就労許可保持者(Non-B) • 教育ビザ保持者(Non-ED) • Long-Term Resident(LTR)ビザ保持者 観光客や短期滞在者は許可滞在期間が90日継続に達することが少ないため、通常はTM47の対象となりません。理由を問わずタイを出国した場合、たとえ週末の短い旅行であっても、再入国時に新たな90日カウンターが開始されます。

    90日届出の期日は?

    最初のTM47届出は継続滞在の90日目が期日です。以降は90日ごとにサイクルが繰り返されます。入国管理局は柔軟な届出窓口を設けています。 • 最も早く提出できる日:期日の15日前 • 罰金なしで提出できる最終日:期日の7日後 • 7日後以降:THB 2,000の罰金が科され、次回の延長やビザ貼付の際にも実務的な支障が生じます。 タイを出国して再入国した場合、90日カウンターは新しい入国日からリセットされます。どの期間の旅行に対してもTM47は不要であり、90日以上の継続滞在が発生した場合にのみ提出が必要です。 Thailand Eliteメンバーは Member Contact Center に期日の管理とリマインダーの送付を依頼できます。コンシェルジュサービスをご利用の会員については自動的に対応いたします。

    TM47フォームのオンライン記入・提出方法

    オンライン提出は無料で24時間365日利用可能であり、Bangkok在住またはその他の地域に滞在するThailand Eliteメンバーに最も多く利用されている方法です。公式TM47オンラインポータルはタイ入国管理局が運営しています。 公式TM47オンラインポータル:https://tm47.immigration.go.th/tm47/ TM47フォームのオンライン記入に必要な情報: • パスポートのデータページに記載された通りのパスポート番号および個人情報 • 最新のビザ入国日(最も新しい入国スタンプをご確認ください) • タイの現住所 — 最新のTM30に登録されている住所と一致していること • PDFの受領書送付のための有効なメールアドレス • 任意:参照用として前回の90日届出受領書 TM47をオンラインで記入・提出するステップ: 1. ポータルを開きログインします(初めての方はパスポートとメールで登録してください)。 2. 氏名・国籍・パスポート番号・生年月日などの個人情報を確認します。 3. ビザ情報と最新の入国日を入力します。 4. タイの現住所を入力します(TM30と丁目・区・郵便番号まで正確に一致していること)。 5. すべての項目を慎重に確認してください。誤字や住所の不一致が却下の最大の原因です。 6. 確認して送信します。 7. PDF受領書をダウンロードし、スマートフォンの専用フォルダに保存してください。次回のビザ貼付・在留証明書・延長手続きの際に提示を求められます。 処理は通常即時完了します。ポータルがエラーを返した場合は次のセクションをご参照ください。

    TM47オンライン申請が却下される理由と対処法

    オンラインTM47が却下される最も一般的な理由は、TM30の住所との不一致です。ポータルは入力された住所を最新のTM30(家主が提出した住所届出)と照合します。完全に一致しない場合、システムはエラーを返します。 典型的なケース: • 別の府へ旅行した際にホテルがお客様のTM30を届け出たため、そのホテルの住所が最新の登録住所となっており、自宅住所と一致しない。 • タイへの最新の再入国後、家主が新しいTM30を届け出るのを忘れた。 • 転居先住所がまだ届出されていない。 いずれの場合も、届出したい住所について有効なTM30が登録されていることを確認することが解決策です。家主(またはご自身が物件を所有している場合はご自身)に新しいTM30を提出するよう依頼してください。一度システムに反映されれば、TM47のオンライン申請が通るようになります。TM30の登録手順については TM30ガイドをご参照ください。 TM30を修正した後もポータルが引き続き失敗する場合、Member Contact Center がお客様に代わって入国管理局への手動申請を調整することができます。初めて届出を行う会員の方に特に有用です。

    TM47の対面・郵送での申請

    オフラインでの届出をご希望の場合、2つの方法があります。 対面 — 登録住所を管轄する入国管理局に出向いてください。持参するものは、パスポート(原本および写真ページ・ビザページ・最新の入国スタンプのコピー)、最新のTM30受領書、記入済みのTM47フォーム(窓口で配布)、前回の90日届出受領書(お持ちの場合)です。ウォークインを受け付けている事務所もありますが、混雑した事務所(Bangkok の Chaeng Wattana(チェーンワッタナー)など)は午前中の早めの到着をお勧めします。 郵送 — TM47フォームをダウンロードして記入し、パスポートの各ページのコピーとTM30受領書を同封の上、管轄の入国管理局宛てに書留郵便で送付してください。スタンプ済みの返信用封筒を同封すると、スタンプされた受領書が送り返されます。郵送での申請は期日の少なくとも15日前に届くよう送付してください。重要なのは配達到着時の消印であるため、追跡を必ずご確認ください。 実際には、Thailand Eliteメンバーが郵送を利用することはほとんどありません。オンラインポータルまたは Elite ドロップオフサービスの方が迅速かつ簡単です。

    Thailand Elite ドロップオフサービス — Bangkok、Pattaya、Phuket、Chiang Mai

    Thailand Elite メンバーは90日届出書類を当社スタッフに預けていただければ、入国管理局への提出をすべてお任せいただけます。週に設定された特定の日に4都市でドロップオフサービスを提供しています。パスポート(またはコピー)と最新のTM30受領書を該当の場所へお持ちいただくと、1〜2営業日以内にスタンプ済みのTM47受領書をお返しします。 費用不要、並ぶ手間なし、ポータル却下の心配もありません。予約は Member Contact Center を通じて少なくとも24時間前に行ってください。現在の日程・住所・時間については下記の表をご参照ください。

    TM47の遅延・未届出に対する罰則

    • 遅延提出(期日から7日超):次回の入国管理手続き時にTHB 2,000の罰金。 • 一度も届出していない状態で発覚した場合(空港での出国時や延長申請時など):最大THB 5,000の罰金。 • 繰り返し不遵守の場合、将来のビザ延長・再入国許可・在留証明書の申請に支障が生じる可能性があります。 TM47の未届出による前科やビザ取消しはありませんが、入国管理官が記録し、それ以上の手続きを進める前に現金での罰金支払いが必要となります。継続滞在の75日目にカレンダーリマインダーを設定するか、Member Contact Center に追跡をお任せください。

    入国規制とオーバーステイの結果

    オーバーステイの罰則、入国規制、コンプライアンスの維持方法。

    入国規制

    タイランドエリート会員は全ての国際入国ポイントから入国可能。会員期間中の無制限マルチエントリー。

    オーバーステイの罰則

    • 1日500バーツ(最大20,000バーツ)。 • 90日超:1年間の入国禁止。 • 1年超:3年間禁止。 • 3年超:5年間禁止。 • 5年超:10年間禁止。

    オーバーステイを避けるには

    1. 入国スタンプを確認。 2. 45日前にリマインダー設定。 3. 期限前に延長。 4. 不明な場合はコンタクトセンターへ。 5. 延長不可の場合は出国して再入国。

    タイでの在留証明書の取得

    運転免許、銀行口座開設などに必要な公式在留証明書を入国管理局から取得する方法。

    タイの在留証明書 — 要点

    在留証明書(Certificate of Residence)は、タイ入国管理局がタイ国内に登録された現住所を証明するために発行する公式書類です。費用は500バーツで、取得には通常1〜3営業日かかりますが、当日発行する事務所もあります。タイに合法的に居住する外国人が銀行口座開設、タイの運転免許取得、車両登録、または不動産購入を行う際に必要となります。この書類は「居住証明書」や「住所確認書」とも呼ばれ、タイの機関が外国人に対して認める標準的な住所証明書類です。

    在留証明書とは?

    在留証明書(Certificate of Residence、または Address Verification Letter とも呼ばれます)は、タイ入国管理局が発行する、タイ国内での現登録住所を証明する公式書類です。 重要な区別として、在留証明書は居住許可(Residence Permit)とは異なります。居住許可(永住権)は取得が非常に困難な別の在留資格であり、タイへの無期限在留権を付与します。在留証明書はあくまで住所確認書類であり、いかなる在留資格や滞在権も付与しません。観光ビザや短期滞在者は原則として発行対象外です。有効な長期滞在ビザを持ち、証明対象住所に現在の TM30 が登録されている外国人に対してのみ発行されます。

    在留証明書を取得できる人は?

    有効な長期滞在ビザを持ち、当該住所に現在の TM30(住所届出)が登録されているすべての外国人が申請できます。対象となるビザカテゴリは以下の通りです: • Thailand Elite / Thailand Privilege 会員(PE または SE ビザ) • 退職ビザ保持者(Non-OA / Non-OX) • 婚姻ビザ保持者(Non-O) • 就労許可保持者(Non-B) • 教育ビザ保持者(Non-ED) • Long-Term Resident(LTR)ビザ保持者 観光ビザや無査証入国の方は原則として対象外です。入国管理局は安定した長期滞在の実態を要件としているためです。

    在留証明書が必要な場面

    タイの銀行、政府機関、不動産登記所は、外国人に対する標準的な住所証明として在留証明書を使用します。主な必要場面は以下の通りです: • タイの銀行口座開設 — 主要銀行(Bangkok Bank、Kasikorn、SCB など)は外国人に対して必要とすることが多い。詳細は銀行口座開設ガイドをご参照ください。 • 陸運局(DLT)でのタイ運転免許取得 — パスポートおよび健康診断書とともに必要。詳細は運転免許ガイドをご参照ください。 • 陸運事務所でのご自身名義での車両・バイク登録。 • 土地局(Land Department)でのコンドミニアム購入または長期リース登録。 • タイ税関を通じた海外からの個人車両輸入。 • 区役所(Amphoe)での婚姻・離婚届出、子供の学校入学、改名手続き。 • タイの住所確認書類が必要な生命保険や投資口座の開設。

    在留証明書の取得場所

    在留証明書はタイ入国管理局が発行します。バンコクの主要事務所は以下の通りです: 入国管理局第1部門、政府庁舎 Building B、Chaeng Wattana(チェーンワッタナー)道路、Bangkok 10210 (月〜金 08:30〜16:30 営業、祝日休み) バンコク以外では、TM30 が登録されている地方の入国管理局事務所でも申請できます。 注意点として、一部の外国大使館は自国民向けに独自の住所証明書(「居住証明書」などと呼ばれる場合があります)を発行することがあります。本国当局との手続きには有用ですが、この大使館発行の書類は、タイの銀行、陸運局、不動産登記の手続きにおいて、タイ入国管理局が発行する在留証明書の代替としては一般的に受け付けられません。

    取得手順 — ステップバイステップ

    1. TM30 が最新であることを確認 — 入国管理局は、証明する住所の住所届出が登録・最新状態であるかを確認します。未登録または期限切れの場合は、先に新しい TM30 を届け出てください(TM30 ガイドを参照)。 2. 必要書類を準備します(次のセクションを参照)。 3. 月曜日〜金曜日の 08:30〜16:30(昼休み 12:00〜13:00)に入国管理局を訪問します。Chaeng Wattana は混雑することがあるため、早めに到着することをお勧めします。 4. 案内カウンターで申請書を受け取り、記入します(申請書は窓口で配布されているため、持参する必要はありません)。 5. 書類を該当カウンターに提出します。 6. 500バーツを現金で支払います(カード不可の事務所がほとんどです)。 7. 証明書を受け取ります。当日発行する事務所もありますが、1〜3営業日かかる場合もあります。提出時にスタッフに受け取り方法を確認してください。 証明書の有効期限は発行日から通常30日間ですが、一部の機関(特に銀行)は発行から90日以内のものを受け付ける場合があります。提出先機関に事前に確認することをお勧めします。

    必要書類

    原本とコピーを両方ご持参ください: • 有効な Thailand Privilege Visa(PE または SE スタンプ)が貼付されたパスポート — 写真ページ、ビザページ、最新の入国スタンプのコピーを用意 • TM30 受領書 — 証明する住所に登録されている最新のもの • 住所証明書類 — 以下のいずれか:署名済みの賃貸契約書、最近の電気・水道料金請求書(ご自身または家主名義、賃貸契約書と合わせて提出)、Tabian Baan(家屋登録簿)、またはコンドミニアム所有証明書(チャノーテ) • 証明写真2枚(4×6cm) • 記入済み申請書 — 入国管理局で配布 • 政府手数料として現金500バーツ

    Thailand Elite / Thailand Privilege 会員へのヒント

    Thailand Elite 会員は、在留証明書の取得に関してMember Contact Center(MCC)にサポートを依頼できます。MCC は正しい書類の準備を手伝い、場合によっては Chaeng Wattana での予約手配も行い、待ち時間を最小限に抑えます。 Elite Personal Liaison(EPL)サービスでは、Government Complex(Chaeng Wattana)の入国管理局第1部門に会員と同行し、各カウンターをご案内するとともに、提出前に書類が整っているかどうかを確認します。在留証明書を初めて取得する場合や、どの住所証明書類が受け付けられるか不明な場合に特に有用です。

    タイランド・デジタル入国カード(TDAC):完全ガイド

    渡航前のタイランド・デジタル入国カード(TDAC)の提出方法、提出時期、必要事項、Thailand Elite 会員向けのヒントを解説します。

    TDACとは?

    タイランド・デジタル入国カード(Thailand Digital Arrival Card、TDAC)は、タイ入国前に記入するオンライン入国フォームです。従来の紙の入国カードに代わるもので、入国管理局が旅行者と渡航情報を事前登録できるようにします。

    誰が提出する必要がありますか?

    タイに入国するほとんどの外国人旅行者は、Thailand Elite 会員を含め、到着前に TDAC を記入する必要があります。航空会社や入国審査官に求められた場合に備え、確認情報の控えを渡航書類とともに保管してください。

    TDACを記入する時期

    タイ行きのフライト前に TDAC を記入し、送信前にパスポート番号、到着日、便名、滞在先住所、連絡先を慎重に確認してください。

    準備すべき情報

    パスポート、フライト情報、到着日、タイでの滞在先住所、電話またはメールの連絡先、基本的な渡航履歴情報をご準備ください。渡航書類と同じ綴りおよびパスポート番号を使用してください。

    Thailand Elite 会員向けのヒント

    空港ファストトラックや到着アシスタンスをご利用の場合は、出発前に TDAC を記入し、到着手続きをスムーズに保ってください。確認情報はスクリーンショットと PDF で保存し、出発間際に渡航情報が変わった場合は当社チームへご連絡ください。

    Thailand Eliteビザ貼付と新パスポート手続き

    ビザ貼付の新規則:帰化申請者、必要書類、30日期限、新パスポートへの移行を含む。

    新規則の概要

    Thailand Privilege Cardは、会員申請審査およびビザ貼付手続きを更新しました。申請者を「一般申請者」と「帰化申請者」に区分します。本規則は直ちに適用され、追って通知があるまで有効です。 一般申請者とは、出生時から単一国籍を持ち、帰化の形跡がない方を指します。帰化申請者とは、元の国籍に代わる、または加えて、新たな国の国籍を取得した方を指します。

    一般申請者

    一般申請者は、引き続き標準の会員申請プロセスに従います。入国管理局での承認期間は通常4〜6週間です。 一般申請者のビザ貼付に正式な期限はありませんが、後日の渡航・在留上の問題を避けるため、できるだけ早期の貼付完了を強く推奨します。

    帰化申請者:追加必要書類

    帰化申請者は、会員申請およびビザ貼付審査において以下の追加書類が必要です: 1. 原国籍のパスポート、および姓名が変更された場合は旧パスポート 2. 該当する場合、原国籍放棄の公式書類 3. 会員申請に使用する収入および資金源の証明書 4. 過去6か月間のタイ国内または海外での常住証明 帰化申請者の承認期間は6〜8週間が見込まれます。

    帰化申請者の30日ルール

    帰化申請者は、会員IDの発行日から30日以内にビザ貼付を完了しなければなりません。期限を過ぎた場合、追加の身元調査が必要となり、4〜6週間さらに処理が延長されることがあります。 帰化申請者の方は、ビザ貼付を遅らせず、会員承認後すぐにメンバーコンタクトセンターと調整してください。

    新パスポートへのビザ貼付

    承認後またはビザ発行後にパスポートを更新した場合、渡航前に新パスポートへビザを移行する必要があります。事前に旧新両方のパスポートを準備し、メンバーコンタクトセンターに連絡してください。 標準準備チェックリスト: 1. 新パスポート 2. Thailand Eliteビザステッカーが貼付された旧パスポート(お持ちの場合) 3. パスポートのデータページのコピー 4. 会員カードまたは承認通知 5. 旧パスポート紛失・盗難時は警察報告書 6. 個人情報変更時は改名・帰化関連書類 旧パスポートの有無やビザ貼付済みか否かで具体的な対応が異なるため、渡航前にThailand Privilegeサポートに確認することが不可欠です。

    会員向け推奨フロー

    1. ご自身のケースが標準か帰化かを確認する 2. 提出前に国籍・パスポート履歴関連書類をすべて揃える 3. 新パスポート発行時は速やかにThailand Privilegeに通知する 4. 書類審査完了後すぐにビザ貼付予約を取る 5. キャンセル不可の渡航予定前に貼付を完了する 6. パスポート・添付書類・承認メールのデジタルコピーを保管する 必要書類がご不明な場合、ご予約前にお問い合わせください。書類の確認をサポートいたします。

    40,000人以上のタイランドエリートメンバーに加わる

    タイ唯一の居住プログラムに参加して、特典とVIPサービスの世界にアクセス。

    今日申請する