税務居住者 — 180日ルール
暦年で180日以上タイに滞在すると税務居住者になります。
外国源泉所得
2024年1月1日以降、タイ歳入局は外国源泉所得に関する解釈を更新しました。外国所得は、タイへ送金された場合にのみ、タイで課税対象となる可能性があります。このルールは、暦年で180日以上タイに滞在するタイ税務居住者にのみ適用されます。これは、すべての外国所得が自動的に課税されることを意味するものではありません。実務上は、タイ税務居住者がタイへ送金し、その人がタイ税務居住者となった後、または2024年1月1日以降に発生した外国源泉所得が対象となります。二重課税防止条約により、所得の種類や相手国に応じてタイでの課税が軽減または免除される場合もあります。年間のタイ滞在日数が180日未満であれば、外国所得は通常タイで課税されません。
タイランドエリートビザと税務計画
タイランドエリートビザは観光ビザに分類され、就労許可は付与されません。
二重課税防止条約(DTA)
タイは60カ国以上とDTAを締結しています。資格のあるタイの税務アドバイザーにご相談ください。
主な推奨事項
1. タイでの滞在日数を正確に記録。
2. すべての収入源と送金の記録を保管。
3. 認定税務アドバイザーに相談。
4. 送金のタイミングを考慮。
5. DTAを活用。
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